2019-03-29 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
○副大臣(鈴木淳司君) 衆議院議員選挙区画定審議会委員小早川光郎君、大山礼子君、川人貞史君、久保信保君、住田裕子君、長谷部恭男君及び宮崎緑君の七君は本年四月十日に任期満了となりますが、小早川光郎君の後任として高橋滋君を、大山礼子君の後任として加藤淳子君を、長谷部恭男君の後任として宍戸常寿君を任命することとし、川人貞史君、久保信保君、住田裕子君及び宮崎緑君を再任いたしたいので、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第二項
○副大臣(鈴木淳司君) 衆議院議員選挙区画定審議会委員小早川光郎君、大山礼子君、川人貞史君、久保信保君、住田裕子君、長谷部恭男君及び宮崎緑君の七君は本年四月十日に任期満了となりますが、小早川光郎君の後任として高橋滋君を、大山礼子君の後任として加藤淳子君を、長谷部恭男君の後任として宍戸常寿君を任命することとし、川人貞史君、久保信保君、住田裕子君及び宮崎緑君を再任いたしたいので、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第二項
衆議院選挙では、衆議院議員選挙区画定審議会設置法により、直近の国勢調査に基づき小選挙区の改定が行われますが、人口比例が追求されてきたことで、大都市では自治体が細分化され、住民が戸惑うような複雑で変形した小選挙区が生じたり、逆に地方では多数の自治体にまたがる広大な小選挙区ができるなど、有権者の意思の適切な集約や反映が困難となりかねないところが数多く見受けられます。
大学設置・学校法人審議会、設置審には、学問分野の専門家や大学運営に関する有識者によって構成されまして、大学関係者による自主的なピアレビューによりまして、三段階の会議を経て審議を行うなど、慎重かつ公平公正に審査を行っているところでございます。
そして、この大学設置・学校法人審議会、設置審はそういう観点で可とする答申をこちらに出していただいたわけでございますが、一方で、文科省の事務方としても、この国家戦略特区のプロセスとの整合性を確認する意味で、この出された申請が加計学園の構想に合っているかどうかということは改めて確認をさせていただいたということで、文科大臣として今回の獣医学部の設置を認可したと、こういう経緯でございます。
一方、大学設置・学校法人審議会、設置審における審査は、あらかじめ定められた設置基準に基づいて、教育課程、教員組織、施設設備等が学校教育法や大学設置基準等に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から行われております。
━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十二号 平成二十九年六月九日 午前十時開議 第一 投資の促進及び保護に関する日本国政府 とケニア共和国政府との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 投資の自由化、促進及び保護に関する日 本国とイスラエル国との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
○議長(伊達忠一君) 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長有田芳生君。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(有田芳生君) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
平成二十九年六月一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十九年六月一日 午後一時開議 第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
————◇————— 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。
————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十九年六月一日 午後一時開議 第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を
内閣提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高市国務大臣 議員立法で成立をしました衆議院選挙制度改革関連法により、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が改正されました。 次回、平成三十二年以降の大規模国勢調査に基づく区割り改定案の作成に当たっては、当該国勢調査の結果による日本国民の人口に基づき格差を二倍未満とするとともに、都道府県別定数配分をいわゆるアダムズ方式によって行うということが規定されています。
○高市国務大臣 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
孝君 田島 一成君 馬淵 澄夫君 國重 徹君 富田 茂之君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 椎木 保君 ………………………………… 総務大臣 高市 早苗君 衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君 ――――――――――――― 五月二十四日 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
内閣提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
当審議会は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法でございますが、その規定に基づきまして、去る四月十九日に内閣総理大臣に対し、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を行ったところでございます。 本日は、審議の経過と勧告の概要について御説明を申し上げたいと存じます。
二〇一六年五月二十日、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の改正が成立をいたしました。二〇二〇年の国勢調査以降十年ごとの大規模国勢調査の結果に基づき、いわゆるアダムズ方式を採用すること、また、二〇一五年の簡易国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式を準用し、定数を十削減することなどが定められました。
本年五月に衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、今、選挙区画定審議会で、同法附則二条の規定に基づいて選挙区の見直しの作業を進められていると承知しております。 今回の改正法、違憲状態とされた二倍を超える格差を是正することや定数削減を目的としていると承知をしております。
次に、衆議院選挙についてですが、一票の重みについて既に違憲判決があり、この判決に基づいて、さきの国会でも区割りの画定審議会設置法等の法改正がありました。これでその是正のための〇増十減というのが法案として成立をして、審議会が選挙区の〇増六減分について作業を進めていると思いますが、この進捗状況について教えてください。
平成二十八年五月二十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十九号 平成二十八年五月二十日 午前十時開議 第一 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院 提出) 第二 地球温暖化対策の推進に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 行政機関等の保有する個人情報
日程第一 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長前田武志君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔前田武志君登壇、拍手〕
発議者 北側 一雄君 発議者 中野 洋昌君 国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 常任委員会専門 員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
○委員長(前田武志君) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員細田博之君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員細田博之君。
——————— 議事日程 第十九号 平成二十八年四月二十八日 午後一時開議 第 一 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 森林法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(農林水産委員長提出) 第 四 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
まず、日程第五、今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————◇————— 日程第五 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(今井雅人君外二名提出) 日程第六 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(細田博之君外四名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、日程第六、細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本公一君。
次に、細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
細田博之君外四名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び今井雅人君外二名提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。